工場勤務の基本給に上乗せする形で支給される

工場内で製造関係、もしくは品質管理等の仕事を担当している社員に対しては、通勤手当や残業手当といった、各種手当が基本給に上乗せされる形で支給されます。皆勤手当は、一定期間内において、決められた日数の間出社し、決められた時間内で仕事をした人に対する手当です。資格手当や危険手当、夜勤手当といった工場特有の手当に対し、皆勤手当は、他の業種でも支給される手当という位置づけとなっています。決められた仕事を、決められた期間内でしっかりと働く点を徹底させると同時に、社員全体のやる気を上げる意味で、皆勤手当を基本給の中に含めています。

なお、皆勤手当の支給義務自体は、労働基準法によって定められていないため、皆勤手当を支給しない会社が存在するのも事実です。

有給休暇をとっても皆勤手当の支給対象になる

皆勤手当を支給する条件としては、1ヶ月や1年といった、会社が定めた労働期間内に、遅刻や欠勤、早退をした日が1日もない場合に限られます。つまり、交通渋滞等の理由で就業開始時間より5分遅れてしまった、あるいは、家庭等の事情により、1日休んでしまったという事実が判明した場合は、皆勤手当の支給条件から外れます。皆勤手当の目安となる金額は、月あたり5,000円から10,000円とされますが、基本給に含まれるため、比較的簡単にもらいやすい手当の一つです。

ただし、正社員等の場合は、労働期間内であっても数日程度の休暇が認められる有給休暇が、労働基準法で設けられており、会社は社員に対し有給休暇を消化させる義務を負います。従って、有給休暇による欠勤日数は、皆勤手当を支給するための条件に含まれない点が、大きな特徴です。